2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
そういったところでいいますと、逃げ得を許さないという意味では、アルコールの発覚免脱も含めて、例えば、あと、ひき逃げで今されているのは、道交法の中の救護措置義務違反ということで、助けられる人を助けなかったですよねという、何か、もうちょっと中立的な感じの捉え方というのが道交法の中でされていると思うんですけれども、やはりその罪を、明らかにそこの現場から立ち去って、自分の中でないものとしようとした、こういうことは
そういったところでいいますと、逃げ得を許さないという意味では、アルコールの発覚免脱も含めて、例えば、あと、ひき逃げで今されているのは、道交法の中の救護措置義務違反ということで、助けられる人を助けなかったですよねという、何か、もうちょっと中立的な感じの捉え方というのが道交法の中でされていると思うんですけれども、やはりその罪を、明らかにそこの現場から立ち去って、自分の中でないものとしようとした、こういうことは
そういう意味で、今お触れになりました早期退職に関してのインセンティブを高めて何らかの救護措置をして早期退職を促していく制度、あるいは民間の支援会社の活用を含めた再就職の支援、これは天下りになってはいけないという部分との非常にセンシティブな部分はありますけれども、やはり仕事がないと辞めていただいたその人の生活も懸かるということもあります。そういうことでの環境整備。
こことの一般競争入札による契約というのは、二〇〇二年度に応急救護措置の普及促進のあり方に関する調査研究、二〇〇三年度は同じ案件名ですが、この二件ですね。二〇〇二年度の入札では、これもまたどこも応札者がなく入札が不調、しかし、この協会が随意契約で落札。なぜそうなってくるのか。二〇〇三年度の入札では、これまた同協会だけしか入札に応じなかった。これも非常に不思議なんですね。
確かに、言われたように、西ドイツでは、抑留補償は一九五〇年に始まりまして、帰還者の救護措置に関する法律がまずできて、これで釈放金が支給されたり、移動援助、就業、住宅、社会保障等を含む帰還者援助がなされた。そして、今言われた一九五四年、元ドイツ人捕虜の補償に関する法律が制定され、抑留期間に応じた月単位の計算の補償金が支払われるようになった。
この事件につきましては、警察の方では、ひき逃げをしたというその二番目の方につきましても、事件を立件して、業務上過失致死及び道路交通法、これは救護措置義務違反ですが、で千葉地方検察庁に送っております。
今委員お話しのように、今回のこの運転者に関しましては、酒を飲んでいたということでございますけれども、検査の結果、酒気帯び運転には至らない、そういうような状況であったということでございまして、これがやはり自動車の運転に関する違反として問擬できないということで、これに対する付加点数ということでの救護措置義務違反については点数が付加されなかった、こういう報告を受けているところでございます。
次に、大型二種免許等を受けようとする者に対する応急救護措置に関する講習について、長江参考人にお伺いをしたいと思います。 交通事故による死傷者につきましては、救急車が到着するまでの間に、事故当事者等により、迅速かつ適切に応急救護の措置が講じられることが必要であることは言うまでもありません。
○坂東政府参考人 そういった口がきけなくなった原因のいかんを問わず、やはり口がきけない方ということでございまして、要は、法律は、事故が起こった場合におきましては、やはり救護措置とかあるいは警察官等へ連絡しなきゃいけないということになっておりますので、どうしてもやはりそういったことが、運転をしている場合におきましては事故というものは想定せざるを得ないということから、こういった要件を現行法では加えていたものでございます
○政府参考人(坂東自朗君) 加害者が被害者などが負傷していることを知りながら救急車を呼ばなかった場合でございますけれども、これは関連のある法律と条文は、道路交通法七十二条第一項の前段の救護措置義務の違反ということでございます。
なお、逃走事犯といいますか、事故後逃走して救護措置をとらなかったということだけで公判請求をして実刑になったということ自体は、私どもとしては、この事件に対する検察の取り組み方がそのようなものであったというふうに考えておるのでございまして、これは他の事例から申し上げましても、処理としてはやはり異例な強い処理であったというふうに考えております。
警視庁におきましては、事故発生現場及び車両等の実況見分、目撃者からの事情聴取など所要の捜査を行いまして、平成七年五月八日、普通貨物自動車の運転者を通常逮捕し、同月十日、業務上過失致死罪、安全運転義務違反、救護措置義務及び報告義務違反として東京地方検察庁八王子支部に送致したとの報告を受けております。
それから救急車を他人が呼んだ場合、この場合にはその被害者のそばにいて付き添うということをしていれば、この救護措置を講じたことになるというのが判例でございます。
それはなぜかと申しますと、災害救助法でございますので、とにかく第一義的に臨時応急の救護措置をとるというのがねらいでございまして、その中でも例えば避難所への収容あるいは炊き出し、そういうような措置は災害救助の中でも最も第一義的な措置ということで、これは資力とかそういうものとは関係なく措置をしていかなければならないということになるわけでございますが、仮設住宅の設置とか住宅の修理、こういうような措置になりますとその
○山田委員 私、先ほどちょっと申し上げましたが、ドライバーに対する基本的な人命救護措置をどうやったらいいのかということは、私は以前教習所における教習内容にどうですかという話をしたことがあるのですが、やはりその中に、教習の一つとしてきちっと位置づける。 こういう事例があるのです。
救護措置にしてもそうです。炊き出しなども、避難を始めてすぐ、給食などを含めて実は大変問題があったわけであります。現に私も自宅で炊き出しをせざるを得ない状況でございました。四、五十人の方の炊き出しというと、これは大変であります。そういうことを地元婦人会の方々も含めてやっていただきましたが、こういうことについて、各省庁のお答えをいただきたいと思います。
政府におきましては、九月二十九日、災害対策関係省庁連絡会議を開催いたしまして、被災状況の早期かつ的確な把握、行方不明者の迅速な捜索、被災者に対する適切な救護措置、ライフラインの早期復旧等、各般にわたる応急復旧対策を強力に推進する旨を申し合わせまして、鋭意対策に努めてまいったところでございますが、今後とも、各省庁間の連絡を密にいたしまして、万全の対策を講じてまいりたいと考えておる次第でございます。
その結果をも踏まえまして、翌二十五日、第二回本部会議を開催し、行方不明者の捜索に引き続き全力を傾注するほか、適切な応急救護措置の実施と河川、道路等の早期復旧など十二項目にわたる重点対策を決定したところでございます。 二ページに戻りまして、中ほどの「主要施設等に係る被害状況」について御説明申し上げます。
○政府委員(久本禮一君) 現在、交通警察の指導の対象といたしましては、運転者が交通事故による負傷者に遭遇した場合に、道交法の規定によりますところの救護措置をとれということを中心にいたしまして、これを有効に進めるための方策というものが中心でございます。
その適用期間につきましては二カ月とすると施行規則で規定されておりまして、広島、長崎の原爆被災につきましても、十月上旬をもって戦時災害保護法による救護措置は終了したものだというふうに聞いておりますが、いまになってみますと、現実は詳細わからない点がございます。
もう一つは、船長が救護措置をとらなかったこと。これはただに、いまの統一軍法その他の海軍法規に触れるというだけではありません。海の男のモラルにもとる、あるいは海事の慣行に違反するといろいろ批判をされておりますね。法務大臣としてはどんな御所感を持っておられますか。
ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、事業者は、特に危険性の高い大規模な建設工事を開始しようとするときは、その計画を工事開始の日の三十日前までに労働大臣に届け出なければならないこととすること、 第二に、危険性の高い特定の建設工事について工事計画を作成するときには、一定の資格を有する者を参画させなければならないこととすること、 第三に、トンネル工事等を行う事業者は、爆発、火災等の発生に伴い、労働者の救護措置